第16回お結びネット:「交流会」

1. 日 時:2012年10月18日(木)、18:30〜20:30
2. 会 場: 文京シビックセンター4階 B会議室
3. 参加者:24名
4. テーマ : 「今 文京区でおきているいろいろな問題について(新しい問題も含めて)」
5.議 事              

   司会   「お結びの会」 並木

(1)湯立坂脇マンション・文化財(銅御殿)
 杜史を育む会・湯立坂   広田さん

小石川湯立坂にある重文の銅御殿のすぐ隣にマンションが建つという問題で、完成後のビル風や地盤沈下、地下水の流れ変化等により文化財が 損傷するのではないかということで活動してきた。2005年の12月に起こってからまる7年になるが、このマンションは が始まっている。湯立坂の景観もずいぶん変わってしまった。この間業者との話合い、区を入れてのあっせんや調停があり、行政や区議、都議、 国会議員等へも働きかけたが、事態は動かず、そのまま建設に至ってしまった。今後増えると思われる都市における文化財の保全をどうすれば 良いかという大きな問題としてとらえ、シンポジウム、イベント等でこの問題を多くの人に知ってもらう努力をしたが、工事が進むことになっ てしまったので、2009年に2つの裁判を始めた。文京区相手の建築確認の取り消し訴訟と文化庁相手の訴訟である。前者は、開発行為非該当とい うことで却下になった。 文化庁相手の義務付け訴訟は、文化財保護法42条に則って保全命令を出せという訴訟であったが、持ち主の大谷美術館が原告にならなかったため、 原告適格について争った。原告は、近隣住民であったが、地裁では原告不適格で棄却されたため、現在控訴して高裁で争っている。次回の裁判は、 12月17日(月)、11:00〜高裁424号法廷で行われるので、興味のある方は、ぜひ傍聴してほしい。
(司会)この裁判は、名物裁判長が担当しており、大変興味深い。

(2)NTTのビル建設問題  

浅田区議

 千駄木でNTT 東日本が第二駒込ビルを建てるというので、建築差し止めを求めて2年半裁判を行ってきたが、最終的には 「和解」に至った。争点は、一団地には一つの建物しか建てられない にも関わらず、増築ということで50mのビルを建てるのは建築基準法違反ということで、建築差し止めを求めての裁判であった。この間いろ いろの問題が起きた。一つは、現地が旧藍染川の流域であったため、25mプール5〜6杯分の水が出て工事が半年以上遅れた。これに伴う地盤 沈下の問題の有無、建築物自体がこのシビックセンターの電気使用量の2倍の電気を使うことによる電磁波の影響の有無等の問題も裁判の中で 争った。「和解」には地盤及び電磁波の問題は、第3者機関にきちっと測定させ、内容を住民の原告団に伝えること、今後のためにNTTに「窓口」 を設けることが盛り込まれた。なお、我々にとって良かった点の一つは、ビルの高さを当初の50mから10m下げさせたことと及び住民の一軒一軒 を廻ったため、特定の人の意見ではないことである。

(3)小日向一丁目のマンション建設問題のその後の展開                     

 小日向の環境に配慮した街づくり住まいづくりを守る会  檀野さん

   前回報告した三菱レジデンスの「小日向一丁目計画」用地の東側30mくらいの隣接地に前回の交流会の直後に住友の案件が起きて、東西2つ の案件を抱えることとなった。この写真で見ると平らに見えるが、 三菱の方は高台平地にあるが、住友の方は崖下にある。工事用車両の経路は住友は右のメトロ沿いに入ってゆき、三菱は左側の細い道沿いで あり、荒木坂のみが共用となる。三菱レジデンスについては、昨年10月13日に初回の説明会があり、以降数回やりあったが、 ゼロ回答が続い ていた。その後車両関係について調べたところ、道が狭く、4トン車の使用が違法(認定申請しても認定されない)であることを見つけた。 今年の5月13日に先方から地下の住戸は取りやめることと北面のところに歩道用の土地を提供するが、住民の了解を得て、4トン車を使用したい との提案があったが、当方はこれを拒否した。その後、全面的に見直すとの話があったのち、長い空白期間があったが、つい先日の10月11日に 住民側の要望をかなり取り入れた全面見直し案を持ってきた。この案では、建蔽率を70%から60%に下げ、建物北側をカットし、地上の駐車場に すると同時にこれを工事スペースとして確保する。また、東側を1mセットバックする。地下住戸・駐車場を取りやめることによって基礎工事の 方も変更になり、アースドリル工法が採用されることとなった。このため掘削深度が原案に比べて半減した。これに伴い、工事用車両の削減も 図られる。また、東側のセットバックしたところに威圧感を緩和させるため、高木を植える計画となった。このように全面見直し案に至った要因は、 次のように考えられる。
@ 道路狭小で4トン車通行は違法(認定申請しても認定されない)であり、原案では工事不能。守る会道路交通担当の勝利。
A 地役権問題解決のため、北側住戸を削る必要があった。
B 住友不動産案件(戸建をつなげたようなユニークな設計)の出現------作戦上意図的に住友を誉め、三菱に再考を促した。
C 文化財試掘調査の結果、本掘調査が望ましいとの結果が出た。
D 担当者が交代したこと
E 我々「守る会」が、話合い解決の姿勢堅持を要請し続けたこと
当面の対応として、拡大世話人会で見直し案を検討してゆく。 住友不動産の方は、非常に特異な土地で崖下であり、日照の影響を受ける住戸が4戸しかないこと、工事用車両の通路もメトロ沿いであまり 近隣住民の関心がないこともあり、一応信頼関係もできたので、4家族と住友の話合いによる解決を志向した。話合いの結果、10項目の譲歩 を引出して、実行の誓約書を取った。また、交通担当の努力で工事用車両のサイズの縮小及び使用台数の削減を約束させた。 現在、確認申請が終了し、事前工事に着工済みである。4家族とも補償金交渉を行っている。工事協定書もほぼ合意済みであり、一応話合い で解決した。

(4) 順天堂キャンパスホスピタル再編計画

順天堂再編事業の問題点を考察する ネットワーク  福嶋さん

<現在の状況>

上空通路 
平成24年8月20日に建築標識が既存3号館、旧5号館と2号館周囲に掲示された。平成22年度以降の説明上では、上空通路わたり廊下は、 1号館(本館)と21階を結ぶのではと住民から質問があった。今回も唐突に計画がなされている。中長期計画では、既存3号館、既存8号館は 8階相当に建て直すという説明があった。上空通路は本館側の敷地内の箇所に新たに増築し、本郷2丁目側新築21階の階数である2階に相当と 思われる、本郷3丁目側5階の24.50mの建物を新築するらしいが、詳細は不明である。最近本建築物の建築面積、延べ面積が共に増えている。 災害拠点病院としての機能強化とより一層の医療安全に資するなどと言いながら、近隣の説明の範囲を限定し、ごく近隣の2世帯のみにだけ、 区民の財産である旧元町小学校を利用して説明をしたらしい。区民税を使用し維持管理されている公道の区道836号上を空中使用し、既存道路 標識視認性確保や、車道側に植栽のある狭い歩道や本館タクシー車両などの出入り口、3号館の通院者などの駐輪場はどうなるのか?工事は歩道を 下に通行する国民全体に関わる問題であり、広域での説明が必要であるのに、再編局は通路の高さの2倍の範囲の皆さまに通知した。ご近隣の範囲 や地域の皆さまへ、近隣の皆さまと連携しながら言うが、できるだけ範囲を限定して個別に通路の高さの2倍の範囲の皆さまに説明を限定した。 これは接遇マナー向上目的なる診察券を建物の範囲の1倍に限り試験的に行うと同じような行為ではないか? それまで神田川の景観が北側から見えなくなり、既存本郷2・3丁目歩道橋よりも高くなると景観は著しく阻害される。何よりも公道上を独善的 に利用する。また工事に伴う歩行安全確保はどうなるのか?

区道
本建築物B棟建設工事現場周囲の区道歩道832号、836号、771号を道路占用使用しているが文京区土木部管理課道路監察係がたびたび舗装 状態を監察している。夜間延長工事や大型重機や資材搬入が連続し、傾斜地であるがゆえに、道路損傷も激しい。ひび割れ、沿道掘削に伴い段差が あり、一時使用が開放されるたびに舗装をするのだが、大型工事車両により、区道は頻繁に通行に支障が出ていることを順天堂自身が認識していない のではないか?区道は区民の税金で維持されている。

土壌汚染
B棟T建設工事T期工事の検討工程表を見ると、汚染土壌処理は平成24年12月ごろまでの予定であるが、当該汚染土壌地帯と連続する2号館の 解体工事もあるから、土地の改変予定は平成22年9月15日から平成26年9月15日と東京都に提出された届出書に記載がある。これによると 下水道にも基づき特定施設(病院、研究機関が届けられており、有害物質として2.5号館にてシアン、鉛、六価クロム、総水銀が、2号館にてベ ンゼンの購入が確認されている。使用済みの有害物質については回収を行っている。ただし、洗浄水に有害物質が混入する場合がある。よって土壌 汚染の原因は自然由来ではなく、人為由来である。

汚染水排水噴出事件
平成24年7月08日(日曜日)午前8時過ぎから(前日から出ていたかどうかは不明)本件建築物のシアン等が出ていた敷地内の排水ホースが仮囲 外部への歩道へ向けて通行人の頭上から水が断続的に噴出した。頭上から汚染水を浴びた。郵便物も濡れた。 清水建設作業所に電話したが不在であった。その間、複数の通行人に被害があったようだが、同日は工事休日であり、順天堂の警備員が巡回していた と思われるが、同日10時過ぎに警備員2名が通行誘導していた際にも断続的に噴出していた。通行人から通報があったようである。文京区土木部管 理課道路監察係は、道路管理者として道路法第43条に抵触する事故と判断したため、事情聴取を行った。 かかる報告書である文京区の公文書に区民が現認した写真を盗用した。撮影者の許可なく、また引用元すら記載の配慮がないまま区に報告したようだ が、その内容は信用するには不十分である。区長宛ての協力書の第15条 敷地内の雨水等を道路表面に直接排水しない に抵触するのではないか? 土日の工事の緊急体制や連絡先が確立されていない。前日の工程で機器点検が怠っているのではないか?区民が所管に報告してから、区民に対しての 報告が遅く、順天堂自ら原因調査をするべきである。順天堂が公益性を語るならば主体的に謝罪とともに対策を講じるべきである。

本郷3−3番地の既存建物解体工事
平成24年10月上旬に本郷3−3番地において、サテライト1、5、6、7、順天堂4号館別館の解体工事が鹿島施行により、解体のお知らせが掲 示されている。当該番地で1件の建物を残して、これらの取得した土地建物を解体後、順天堂が高さ何メートルのどのような計画をしているのか中長 期計画ですら説明がなかった。 本件解体建物は、本館の北側であり、もともと日影規制があったが、本館を建設するときに解除されたあげく、店子としてまず入り、順天堂が徐々に 所有したと思われる。これ以外にも外堀通り、旧元町小学校周囲の数棟の建物を取得し、区道ではさまれている上に、実験や研究施設ができるかどう かも不明であり、点在しているサテライトの周りに白衣や医療関係者、製薬会社のプロパーなどがたむろしている。

旧元町小学校 閉校16周年記念
平成24年10月14日に校友会の存在すら未知の唐突な校友会の同窓会なるものがあつた。店子である順天堂の医学部長は成澤区長が祝辞を述べたが、 全国から参集したと思われる卒業生の中には、順天堂に賃貸していることすら知らない方もいたと思われる。
問題点を述べる。
乾杯の音頭を取った方から、別に順天堂に乗った取られたわけではないという発言があった。町会連合や、校友会の存在すら未知であり、なぜこのよう な同窓会を企画した意図目的が不明であるからである。参加した区民の卒業生、関係者などから、元町小学校 開校 100周年記念同窓会について 「今日、出席者は住所、氏名の署名をしているにもかかわらず、配付された資料の中に「発起人」の氏名がない。順天堂の新井 一医学部長の話は、 一般的なことであったが、成澤区長の話は無視する事が出来ない。同氏は最後の方の話の中で、
@元町小学校は順天堂に貸し出している。(21年〜27年)
Aその後については、検討中だ。
B現在の校舎は順天堂より耐震工事をして使用している。
C同校舎は災害時避難所としても活用している。
Dその後に、(別の)使用をする場合、別途「耐震工事が必要」と考えている。

などと話しているはずである。確認をして欲しい。上記@〜Dを考えると何となく、「順天堂」元町ビルなるものになるのではないだろうか?                         そもそも同校の耐震工事の経費は順天堂が支出している形に成っており、総額が分らないが相当の金額を使用していると見るべきである。その金額を6 年間の短期間で回収できるとは思えない。6年後、順天堂の所有になれば、その金額は十分ペイ出来るのではないか?花輪は順天堂から出ていた。 いずれなくなる、自宅は早くから買取の対象になっていたなどという順天堂の傀儡に転向した近隣もいる。なぜ店子である順天堂が出てくるのか疑問に 思った参加者もいた。ある近隣は、なぜ店子である順天堂が祝辞を述べるのか?医学部長が出るのか?意味不明との声が実際にある。 いまだ区民の財産であるこの震災復興である元町小学校を、東京公園100選に認定された元町公園を、とある学校法人が独善的に取得してしまうのか? 連絡相談報告広報すら皆無の一部の町会連合と町会長らと内密の打ち合わせがあるのではないか?などとよくよく区民の財産を考えねばならない。

絶対高さ制限第3次案 昨日、福祉センターで絶対高さ制限の話を聞いたが、「皆さんは持っている土地のポテンシャルを最大限活用できなくても良いのか」とか、これまでの区 側の説明と違う対立的、挑発的な発言が目立った。区側の説明とこれに対する反論を別紙に示す。
最後に私見ではあるが、容積率制限に罰則を設け、突出した高さを抑制し、都市型高度地区を見直し、あらゆるすべての地区が太陽光パネルに最低8時間 はさんさんと光が当たるように、どんな場所であろうと斜線制限を復活させることが、紛争予防ではないか。

  (5)春日・後楽園駅前地区再開発                    

藤原区議

 春日・後楽園駅前地区市街区再開発が、2009年に都市計画決定されたが、2012年3月に事業認可され、その後動きがない。本当ならば、実施設計に入ってどんどん始まる予定であった が、6月の区議会本会議で一般質問した結果、風洞実験、コンピューター・シミュレーション、交通計画等都市計画決定時の課題については、実施設計の段階 できちんと説明会を開催するとのことであった。交通計画というのは、春日の白山通りと言問通りの交差点の右折禁止解除が問題になっていた。これは、警視 庁と事業者との事前協議の中で問題になっていたが、きちっと解決できず、周辺住民に説明がないまま、風洞実験などと一緒に実施設計の段階で事業者が 説明するだろうとの区長答弁があった。しかし、都計審の段階では、今後は区民に早目早目に情報を出すと区は言っていたが、今になって民間のことだから 「事業者がやるだろう、区は知らない」という無責任な状態が続いたまま、まだ実施設計には入っていない。再開発地区の住民に配られた2枚(9月13、26日) の「町づくりニュ−ス」によると、権利変換のための土地調書、物件調書づくりをしている状況である。権利変換しない人にとっては、立退き補償金など、 事前の資産評価を行うための調書を作成している段階なので、7月に始まると思われていた実施設計などは、まだまだ先のことのようで、半年遅れ位になる 模様である。2008年に予定されていた都市計画決定が1年延びて、また延びてという感じで、その間8月には飯田橋から日暮里方向にむけて文京区内を通る活 断層の存在が新聞に報道された。これについては、国の方向が決まっていないので、文京区としては、まだ何も検討できる段階にはないと言うことで、何も していない。しかし、徳島県などでは活断層の上に建築することを制限する条例を作っているので、今後もし国なり区なりが調査して方針をだしてきたら、 それに従ういうことで、文京区も何らかの方針を作ると思われる。液状化にしても長周期地震にしても、文京区は都が方針を作ったらということで、区として は一切現計画を見直す気はないという態度をとっている。この「町づくりニュース」の5号を見ると、権利変換の前に公益部会、商業部会では 方向性を検討しているようである。それによると商業地域については、ビジネスサポートゾーンとかエリアコミュニケーションゾーンとかのゾーン・コンセプト ができている。公益部会の方は、防災施設、自然エネルギー関係施設、教育関連などの検討をしているようである。教育関連に関しては、以前に中央大学の 大学院と連携すると言っていたが、まだ全然それもきまっていないもよう。あと、今文京区で大規模(1,000u以上)建築物について防災備蓄倉庫を義務化する 方向で中高層建築物指導要綱を改正するためのパブリックコメント募集を10月におこなう。区のホームページの左下の意見募集欄に出るので見てほしい。建設委 に出た案では、5,000u以下は5u、それ以上は1,000uにつき1uということで、結構狭い。規模がこれで良いのかどうかが問題になるし、また、今階数も45階 から40階まで下がっているようだが、40階分一か所では無理なので5階あるいは10階毎に備蓄スペースを設けてもらいたいので、今後要望してゆきたい。

(6)小石川植物園周辺道路拡幅工事の問題        

    小石川植物園を守る会 池田さん

最初に、この問題に初めての人のために、経緯を簡単に説明したい。 H21年12月22日に東大(総長)と文京区(区長)が植物園を削って道路にするという計画に 調印した。最初は、この図の下方(西側)から先に実施する予定であったが、塀のデザインが決まらないため、右方の御殿坂の方から実施することとなった。設計等 の準備に時間がかかり、実際の工事はH23年度から国交省から社会資本整備総合交付金をもらって文京区も負担して、塀を作ることとなった。実際にやりだしたのは、 まず、塀際の植物を整理して、埋蔵文化財の調査を行った。塀の工事に取り掛かり、H24年4月初めに終わった。
そのあと長い方の工事が始まる前に、この植物園が国の「名勝及び史跡」に指定されることが確実となったので、工事を中断し、24年度の工事は今も断されているのが 現状である。平成23年3月16日に実際、工事計画案の 説明会があったが、ここで配布された資料に目的が書いてあるが、この沿道は印刷業者が多いために、ここの道路幅員は広い一方通行であるが、作業空間の拡張が必要だと書 いてある。これに我々は、疑問を持っている。植物園のことではなく、沿道の印刷業の人達のために植物園を削るということが気になるところである。
  御殿坂の工事が終わったが、ここには深い森があったが、樹木を80本以上伐採して、埋蔵物調査をした後工事が始まり、角切りもあり、写真のようになってしまった。 埋蔵物の調査がひどくて、深く掘り、表層の植物はもとより残された樹木の根も切られてしまった。年度末の3月31日でもまだ工事は完了していなかった。工事による ダメージは大きく、森がなくなってしまった。また、塀の基礎となる新設の石垣には完成後の今でもひびわれ箇所が残っている。石垣上部の幅が広いので、子供が上を よく歩いている。 また、ドイツで40年の実績を持つ建築家で都市計画の専門家でもある水島信氏からホームページに 怒りの所感が寄せられたが、これは多くの人にダウンロードされている。 我々も文化庁長官等に手紙で現状を訴えている。 なお、今年の9月に小石川植物園が国の「名勝及び史跡」に指定されたため、その形状変更のためには文化庁(文化審議会)の許可が必要となったが、文京区教育長、 東大理事、都教育長は、工事推進を要望して文化庁長官に手紙を出している。教育委員会というのは、文化財を守る立場だと思っていたが、植物園を削ることに賛同している。 なお、最近得た情報によると、一応植物園は1年間かけて樹木調査することとなった。調査後工事をするのかどうかは不明であるので、我々は、工事中止というところまで頑張りたい。 今度やろうとしている西側道路は、写真のように広いし、いつみてもあまり歩行者は多くなく、植物園を削って広くする必要性に疑問がある。いつも印刷業者の荷物が 置いてあったり、作業車が多いが一方通行なので通り過ぎるのに不便ではない。 われわれは、これまで文京区の道路課、東大、国交省と交渉してきた。交替の多い東大キャンパス計画責任者は、前任者の決めたことは変えられないが署名でもあればと のことだったので、署名運動を開始したところ、多くの人の賛同が得られ、すでに12,000筆が集まり提出した。その後さらに3,000集まったので近日中に提出したい。また、 今年の8月からインターネット署名を開始するとともに  ホ−ムページで種々の問題を提示している。
(司会)公園と植物園との区別がつかない人が多くて困る。植物園は、庭園でもなく公園でもなく、植物学にとって重要なところである。西側道路を広くして土地を売って、 大きいものを建てようという長期計画のもとに議員さんも含めて活動して、こういうことになってしまっているが、東大というところは、国の植物園を管理するのには ふさわしい組織ではないと実感している。

(7)本駒込6丁目マンション建設問題

                               

 尾留川さん
 道路用地を含む土地で道路分の容積をそれ以外に上乗せして、道路が拡幅された場合には、不適格建築物となるマンションの建設に反対している。審査請求を経て7月27日 に建築禁止仮処分命令申し立てを提出した。裁判所にも出向き、裁判官に現状をよりよく理解してもらうため、資料の手作りもした。委任弁護士の先生方も頑張ってくだ さっている。この仮処分の裁判は、迅速を旨としているため書面でやりとりしている。確かに迅速ではあるが、丁寧な議論とか検証とかというよりは、大雑把な速断をする という印象である。そもそも民事仮処分の結果は、拘束力がない。そのうえ、残念ながら法的には丸紅が計画変更したため審査請求のやり直しをする必要があったり、とい うこともあって、工事はそれでも関係なく進行してゆく。結局、業者のやり得にことが運ぶようになっている。
S62年3月竣工の私たちのマンションが最後の1棟で、六義園に面したこの通りの中高層化が一巡した。賃貸マンションから分譲マンションへ、クラブハウスから分譲マンション へと建て替えられたものが3件あるが、25年間ほぼ同じ街並みを保っている。上の写真(左)は、丸紅マンションの建設前後のものであるが、左側の写真の中央部は青空であるが、 右側の写真の青はブルーシートである。今日、8階部分までコンクリート打設があった。 ブルーシートは、写真のようにギリギリまで来ている。丸紅の建物の場合には、4面がこのようになっている。この丸紅のケースがうまく行けば、それにならって次を建て ようとする業者がいるという話も耳に入っている。 文京区の「都市マスタープラン」では、本駒込地区は、低層住宅地が夢であるが、大和郷自体は商業地区も含んでいるので、 そういうものも含めて「良好な住宅市街地を形成します」とあるが、それに照らしても実際は建てることができないようなものが、立っているわけである。 用地の30%を占める道路予定地(黒塗り部分)の容積を図下方の用地に乗せようとしている。全域に乗せればまだよいが、下方の一部に乗せれば、凄いものができるが、 現行のルールではそれが可能である。 道路拡幅が完了した場合、この丸紅ビルの敷地には、ごくわずかしか隙間がなくなる。建蔽率80%のところであるが、道路がなくなった場合の建蔽率は93%になってしまう。 下図は、現状の街並みであるが、グリーンの部分は空きスペースである。この隣マンションとの間の空間は、25年間維持されてきた。丸紅のケースでは道路をとって しまえば、ほとんど何も残らない。今裁判中で、そろそろ結論が出るが、マンション同士の裁判で勝った例は1例もないとのことではある。ただ、今回のように道路が拡幅 された場合、不適格建物になるというケースは、今回が初めてとのことである。

(8)町会と町会連合について                  

小川さん
今年の4月まで7年間町会長をやっていたが、文京区の問題の多くはかなり町連に集約されていることを経験した。皆さんも必ずどこかの町会に属しているはずなので、 地域から声を上げてほしい。檀野さんの報告にも関連するが、文京区は各所で歩道の点線または、実線を消しにかかってくるので、これらをしっかり守ってゆかないと トラックの侵入が容易になる。実線は歩道であり、点線は車道である。文京区の道路課は、これまでイージーに実線を引いていた。これが今回のように問題になると大変 だということで、今これを剥がしにかかっている。 文京区には、150の町会とこれらを束ねる町会連合があり、そのほかに地域センターを中心とした地区町連という組織があり、最大の地区町連が大塚町連である。町連は、 それぞれ文京区から補助金をもらっている。補助金というのは、どこの団体でも申請を出してそれが通ったら、使ってから領収書をつけて出すと補助金が下りてくるが、町会に関してだけは、町連に先にポーンと(通常150万円程度)出てしまうことが一番の問題である。そのあと不思議なことに、申請の際に、長年町会活動に功労があった人に補助ということで、179万円の区事業補助金のうちの85万円を町会功労者表彰に出している。ところが、支出のところを見ると功労者表彰費は、100万円となっており、不足分は自分の金を使ってということになっている。一方、実際 に使ったのは補助金より少ない65万円である。したがってこの差額は、本来もらえない金額である。こんな無茶な会計をやっているのは、区民課の職員が町連の事務の すべてをやっていることによる。この不正というか馴れ合いは、区の職員がらみである。 特に、大塚町連で酷かったのは、10年間町連会長が自分の地域である夏祭りの会計に、区からもらった30万円のうちの17万円を入れ、地区町連に入れていなかった。一方 、決算及び年度活動としては、文京区にあげていた。こういう不思議なことが、何故通るのかというと、町会、交通安全協会や消防関係もそうであるが、年度の報告、 決算、年次予定とか討議を要する総会時の議題が事前に出席者に配られないで、何もなしに出欠・委任状が来る。そして皆が委任で出してしまうと、白紙委任と同じに なってしまう。町連も同じで、出席して初めて「あれ、こんなこと----」となり、そこで数字を見てもよほどのものでないと問題を発見できない。従ってこれからは町会 に前もって議案、決算書を出せ、予算案を見せろときちんと言うことで、町会の下のレベルから町連を変えてゆかねばならない。 町会の必要性は自ら関与してわかった。区の行政の担当者は、2年位でくるくる変わってしまう一方、2年で解決する問題はあまりないので、長い目でこれを追い続ける人間 が必要であるが、これは町会がやらざるを得ない。もう一つ、区、警察、消防とかの役人の間で力関係があるため、一つの問題が多岐にわたった部署の問題になった時、 うまくゆかない。これに横串をさす形で町会が関与すればうまく解決できることが多い。町会の役割は、これと防災である。 最後に言いたいには、祭りの奉納金(うちの町会では130万円位集まる)を町会がポケットに入れてしまっていることである。 本来なら奉納金は、神社に行くべき筋のものを町会が全部飲み食いしてしまっている。だから神社は、駐車場をつくったりマンションを建てなければならないという状況 に追い込まれているし、神輿の倉庫も1坪以上の土地を使っていながら、小日向神社の場合、年間1万円である。これでは神社はやってゆけない。神社というのは地域で 必要なので、うちの町会では100万のうち50〜60万は必ず神事にとっておき、神社の改修等にまわすため、積み立てている。防災用のポンプでも20〜30万円で買えるし、 いろいろなことができるが、現実には敬老の日にどこかのホテルを使ったりしている。町会長は、なんとなく庄屋さんになった気分で飲み食いさせる。これでは金がい くらあっても足りない。 もう一つ、婦人部、青年部というのは、絶対廃止すべきである。これは、老人たちの防波堤になっている。そこから1人づつ出せば老人たちが、抑えられる。うちの町会 のようにこれをなくすと、若い人も夫人もみんな一緒であるため、これは強い。そういう形で改修してゆかないとだめだと思う。それから、「町会便り」にも出ているが、 ワンルームマンションのパブコメがある。うちの町会の中で、レオパレス、大東建託が、 アパートでありながら文京区の条例に引っかからない建物を建てる計画をもっており、 これが1種住専地区等ではびこると大変なことになる。それを何とかしようということで、文京区の役人が動いてくれている。住民にとって良い条例改正案なので、ぜひ推進 する方向でパブコメを出してほしい。 (司会)ワンルームマンション改正案はどんなものなのか。 (A)従来の条例では、規制対象マンションが、「3階以上かつ10戸以上」だったため、2階建てで10戸とか20戸を建設できるという抜け穴があったのを、「10戸 以上」のみに改正する案である。

(9)澤蔵司稲荷裏の問題                                      

 礒崎さん

 善光寺坂の途中にある澤蔵司稲荷と境界線を接したところに旗竿地があって、 丁度 PL教団の建物があったところにシマダアセットパートナーズが土地を取得して、その上 に重層長屋という耳新しい建て方で、要するにアパートのようなワンルームのような、1人あるいは共同で誰かが住むような建物を建てている。最初は何の説明もなく、 いきなり建物が建築され始めたのでシマダアセットパートナーズの担当者に問い合わせたところ、長屋という建物で、何の規制もなく自由に建てられるとの説明があった。 要するに、長屋と共同住宅の違いは、アパートのような共同住宅では、共用の階段や廊下があり、2階の各戸の玄関はこの廊下に接しているのに対し、「長屋」では図の ように全ての2階の玄関が1階にある構造のことである。

澤蔵司の場合、非常に狭いスペースに不自然に12戸の玄関が並んでいる。この構造では、2m幅位の通路が20m位続いたところに旗の部分というか広くなっているところがあり、 そこに18戸の長屋が立っているが、例えば通路のところで火災が発生した場合、18戸の人が一斉に出てくるが逃げ場がない。そんな人が死ぬかもしれないような建物を建て ていいんですかと聞いたが、業者は全く無関心であった。その後、工事が着々と進んだが、本来の図面を都合の良いように変えており、建築基準法に違反しているように思 えたので、区の建築審査会の方に申し立てたところ、7m以上ある崖の高さを0.21〜1.90mと偽っていたことも発覚したため、建築審査会から建築差し止めをしてもらった。 このため建物は完成間際ではあったが、建築確認が取り消された。この朗報は、「お結びの会」のホームページにも掲載されている。 しかし、建築途中の建物がそのままになっているので、建築課の方には早くこれを取り壊すように働きかけることをお願いしているが、現在まだ宙ぶらりんになっている。 先ほど小川さんの方から話があったように、ワンルーム条例が今改正されようとしており、この改正の過程で澤蔵司のケースも考慮された。この文京区の改正案は、好まし い改正なので賛同いただきたい。澤蔵司の件のような被害者が文京区の中で2度と出ないことを望む。重層長屋は、文京区ではこのような形で解決の方向に向かっているが、 東京都の問い合わせたところ、都条例では手付かずの状態とのことであったが、情報では、都から全23区に対して重層長屋の問題点についてのアンケート調査が行われたとのことである。 あきらめないでいろいろなところに訴えることにより、少しでも良い方向に近づけるのかなということを実感した。

(10)大和郷の納骨堂建設計画(中止の経緯)                            

 尾留川さん

 当事者ではないが、同じ町内の問題であり、町会からの報告があったので、それに沿って報告したい。 今年の4月末に豊島区に隣接する文京区本駒込六丁目大和郷地域に突然納骨堂建築のお知らせ看板が出た。それまでは、駐車場であった100坪余りのところに3,600基の納骨堂を 建設する計画であった。「墓地等の構造設備及び管理の基準に関する条例」により権限が都から各区に委譲されたため、各区毎に同時期に制定された。文京区でも全会一致 で可決されたばかりであった。しかし、その内容が豊島区とは大きな違いがあった。大和郷会 は文京区本駒込六丁目と豊島区巣鴨一丁目にまたがっている会なので両区に関係 しているが、豊島区ではこの計画は成り立たないことが判明した。豊島区の条例には納骨堂設置に厳しい条件が付いている。一つは駐車場の設置台数が納骨収蔵数の2%、 すなわちこの場合72台分が必要になるのに対し、文京区の場合は1台だけでよい。他に礼拝実績の有無がある。豊島区では、礼拝活動の実績が必要とされているが、文京区では、 納骨堂と同時に礼拝施設を設置すればよいことになっていた。看板が出たのは、4月末であったが、6月7日付で、直後の「6月9日に納骨堂の建設を予定している興安寺住職を招き、 説明会を行う」というお知らせが全会員にあり、初めて知ることとなった。すでにその時点で巣鴨一丁目町会は反対を表明し、同時に「巣鴨一丁目地区の環境を守る会」が発足し、 反対運動(のぼり、署名活動準備)を展開しており、大和郷の説明会にも出席した。その住職は、全く宗教人とも思えない俗っぽい方で、誠意のない回答に非難が集中し紛糾 したが、声を荒げて計画を変更することはないと言い残して帰った。誰もが納骨堂をビジネスとしている住職の姿勢に疑問を抱いた。この時点で、大和郷会としての対応につ いては継続審議となっており、決まっておらず、巣鴨一丁目と比べると鈍かった。説明会終了後、その場に紛争経験者が残り、当事者の方に署名運動の仕方など種々アドバイ スした。また後日、対策等のため女性たちが集まったもようである。6月14日に臨時理事会が開かれ、正式に反対することが決裁され、22日付で全住戸に署名用紙が配られ、 9日には署名を集めて区長に納骨堂の中止と条例改正を嘆願に行くという手筈になっていた。短期間であったが、署名は3,150筆集まり、予定通り区長に面談した。嘆願書と 署名簿が手渡された際、区長から条例改正の話が出たそうである。その後区長との約束通り、条例改正の骨子が区民に示され、大和郷でも8月20日に区の保健衛生部の方が来られ、 骨子の説明があった。その場もかなり紛糾したが、住人の考えは同じ方向との印象を受けた。中には、声高に寺側の立場で意見を述べる人もいた。 豊島区との決定的な違いは、駐車場と礼拝堂の実績であるが、骨子では「許可を受けている」という文言が付き、制限が付いたので、新規参入ができなくなった点は評価された ようである。駐車場に関しては、変更がなかった。1台だけでよいということである。「市民の広場」で修正案を出し てくれたが、否決された。その後提出されたパブリックコメ ントも何ら考慮されることなく、結果的には、寺側の主張だけが通ったという印象であった。これが大雑把な経緯で、反対運動(署名)の結果、計画が中止されたように思えるが、 実際はこの計画を取り下げたのは署名提出(29日)以前の25日なのは、少々不思議であるが、大和郷にとっては、めでたしめでたしである。
田中区議の補足)
 既存の墓地を持っているところしか納骨堂はできないことになったのはよいが、区の保健衛生部の認識とは異なり違うが、周囲を寺に囲まれた地区が文京区にはあり、ここには 納骨堂ができる可能性がある。こういうところの住人にとって環境が調和できるように意思を十分反映できるようにしなければならないだろうということで次の戦いが始まり、 条例の修正案を出した。 建築基準法に則った建物である納骨堂建設時に説明会を開く対象または協議の対象となる人は、寺から30m以内に限られるが、墓地の場合は建物がないので、起点が境内ではなく 寺の建物になるので、寺に長い参道がある場合には対象者がなくなってしまう等の矛盾がある。もう一つ、セレモニーホール、遺体安置所に関しては国の基準がない。従って、 都も文京区も条例を持っていないので野放しになっている。近隣説明会もなく、隣人さえ知らない間にできてしまった例もある。 また、既存のところにしかつくれないとはとはいうものの、墓地とかには寺院型と事業型があり、既存のところというのは寺院型と認識されがちであるが、最近経営上の問題か ら寺が事業型にかわってきており、問題が起きているが、文京区はこれに全く気付いていない。 また、「地域主権一括法案」というのが通ったのは良いことであるが、各区で4月1日に施行された 納骨堂の条例は、ふたを開けてみれば内容に大きな違いが生じた。マンション 問題以外にも多くの問題があり、住民も自分の町のことは自分で決められるようになったので、アンテナを高く張っていないといけない。また、行政の方も、これまでの文章を 解釈して条例をつくるという能力がないと納骨堂の例のようにひどい条例をつくられてしまう。

(11)堀坂・六角坂の開発                    

藤原区議

小石川二丁目の堀坂・六角坂におけるNIPPO神鋼によるマンション建設問題について、関係者が出席できなかったので代わって現況報告したい。この問題では、現在裁判2つと 審査請求2つが進行している。裁判は、開発許可を争っているものと、道路共用開始決定を争っているものである(事業者が道路を拡幅し、これを区に提供して初めて高い建物 の建設が可能になる)。審査請求は、開発許可の審査請求と建築確認の審査請求をやっている。両方とも相手は東京都である。目下、道路共用開始決定の方は、控訴審も負けて、 今度最高裁まで行くこととなった。開発許可の方は、一審が先日結審し敗訴した。現在、控訴するかどうかを検討中である。
一方、皆さんの協力で署名も多数集まり、区長と都知事と警察とに出してある。しかし、警察は道交法に基づき工事車の逆走許可を出してしまった。 今後区が道路法に基づき車両を特定して許可するかどうか審査する。50トンのラフタークレーンは事業者がとりさっげ、25トン車になったが、これでも危険がともなうので、区の方には厳正な審査を依頼しているとのこと。

(12) その他の問題

  @) 文京区職員関係労働組合事務所等の問題                           

 橋本(ライタ−薄鬼怒政吉)さん
     文京区職員労働組合の関係に関しての陳情書(資料を含めて200頁)を宮崎区議会議長宛てに提出した。シビックセンターの中の労働組合の事務室は区から無償貸与 されている。更に、この事務室の電気使用量は、月額たったの1,400円、また文京区が買い与えた2台の電話代がたった2,000円である。これらに要する区からの支出金は全て我々 の税金で賄われている。夫婦2人の老人家庭の電気、電話料金と比べ、とても容認できるものではない。行政を監視する立場にある区会議員の皆さまには、そう言うことにも目 を光らせてもらいたい。受益者負担とはについて、どのようなことかについても考えていただきたい。

  A) 本郷一丁目の「ドンキホーテ」                                  

  Aさん
   本郷一丁目の「壱岐坂ハイツ」に住んでいるが、隣に「ドンキホーテ」が建つ問題が浮上してきた。これには種々の問題がある。ドンキホーテは、3階どまりであるが、 上がホテルになるということから、建蔽率ギリギリで、隣に壁のようなものができるが、商業地区なので日照権は争えない。個別説明会も6回ほど持ったが、歩み寄りの姿勢はほ とんど見られない。一応、都の方に紛争調整の申請をした。

B) 「子供たちを放射能から守るためのさらなる施策を求める請願」文書、区議会での審議結果(不採択)通知及び関連書類のコピーが内海さん(欠席)から配布された。

C) 高さ制限について

 福嶋さん
  学校や病院は、「区長の特例」から文言として削除され、「大規模敷地(文京区の場合は3,000u以上、都の場合は10,000u以上)」の中に含まれるという表現に変わった。 大規模敷地になれば高さ制限は、区長が公益性等を勘案して認定するということになっているようだが、今後コインパーキングだらけになるとか、自宅周囲で更地が目立ったり した場合には、よく注意してゆく必要がある。また、昨日の第三次高さ制限説明会では、区民不在のまま、学識経験者並びに専門家で構成される「既存不適格建物に関する協 議会」なるものが発足するということであった。

D) 最近、文京区内を通る活断層の存在が報道されたが、これによって絶対高さ制限の数値が、部分的にかもしれないが、再考すべきではないかという素朴 な考えが湧いてきた。

  Bさん
(藤原区議:本当にその通りだと思うが「国の基準が定まって、都のガイドラインができるまでは動かない。ガイドラインができればそれに従う」というのが区防災課の見解である)                                              
   以上(文責 : 荒木)